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メールマガジン ホントに実践!インターネットマーケティング
2002/02/05(第1火曜日発行) 1,777 部
第56回 ダイレクト電子メール発送は要注意
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□ ご挨拶
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みなさま、こんにちは。
ご購読いただきまして誠にありがとうございます。
初めてのみなさま、数あるメールマガジンの中から選んでくださり、ありがと
うございます。
本メールマガジンは、バックナンバー(http://surv00.hoops.ne.jp/)も公開
しております。第1回からお読みになられると、より一層楽しめると思います
ので、ぜひご覧ください。
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■ 他人事ではない?省令改正&新法提出
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すでにご存知の方も多いと思いますが、今年1月10日、経済産業省の消費経済
政策課から『特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令』
(http://www.meti.go.jp/w_index.html)
が交付され、2月1日から適用されることになりました。
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【ポイント】
(1) 特定商取引法施行規則を1月10日付けで改正し、2月1日より、通信販
売事業者等が電子メールにより商業広告を送るときは、既に義務付けられ
ている住所、電話番号などの表示に加えて、以下の新たな表示が義務づけら
れます。
・通信販売事業者の電子メールアドレスを表示。
・メールの件名欄に「!広告!」と表示。あわせて、メールの本文にも広
告である旨を表示。(ただし消費者から広告の送付を求められたり、送
付を承諾した場合は表示義務はありません。)
・消費者がメールの受け取りを希望しない場合に、その連絡を行う方法を
表示。ただし、連絡方法を設定しない場合には、件名欄に「!連絡方法
無!」と表示。
(2) 都道府県、関係諸団体等にも、本日、協力を要請しており、新たな表示義
務について広く周知徹底が図られるようにします。
(3) さらに、時期通常国会に特定商取引法の改正案を提出し、消費者がメール
の受け取りを希望しない旨の連絡を通信販売事業者等に行った場合には、
その消費者に対するメールの再送信を禁止することとする予定です。
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また、1月28日の日本経済新聞1面の記事によると
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NIKKEI NET 記事検索
http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2002012801724
日付:2002/01/28
与党、迷惑メール防止で新法提出へ
自民、公明、保守の与党三党はインターネットを通じて携帯電話に一方的に
送られる迷惑メールを防止する新法を今国会に提出する方針を固めた。経済産
業省が目指している特定商取引法の改正だけではあっせんなど商業広告の目的
以外のメールまで排除できないと判断。他社の誹謗(ひぼう)・中傷などにも
対象範囲を広げる方向で検討し、悪質化するメールを幅広く取り締まる。
31日にも与党の情報通信プロジェクトチームを開き、法案の取りまとめに着
手する。与党内では特定商取引法改正について(1)業種や商品などの対象範囲
が限定されている(2)メール内容が一段と巧妙・悪質化した場合に対応しきれ
ない――などの理由から不十分だとの声が強い。このため議員立法と特定商取
引法改正案をそれぞれ今国会に提出する方向で関係省庁や法制局などと調整す
る。迷惑メールをどう定義づけるかをめぐっては「事業者により取引関係など
を有しない者に対して送信する電子メール」とする案を軸に検討する方向。
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といった動きもあるようです。
この省令改正および新法の本来の目的は、『電子メールによる一方的な商業広
告の送りつけ問題(いわゆる迷惑メール問題)に対応するため』ということで
すので、今まで迷惑メールを受け取ることはあっても送ったつもりが無い大多
数の方々は「これで余計なメールが減ってありがたい」といった程度に認識し
ておられるかもしれません。
ところがよく読んでみると、杞憂かもしれませんが、インターネット上でなん
らかのマーケティング活動をしている全ての会社にとって他人事ではないよう
にも思えてくるのです。
以下、気になった点を「買物じょうず」を例にして挙げてみます。
(けっこう強引ですが・・・)
●うちは商業広告を送っているつもりは無いのだが・・・
省令の中には『通信販売事業者等が電子メールにより商業広告を送るときは』
という文言があります。
「買物じょうず」は通信販売事業者ではありませんが、「等」が付加されてい
るので、無関係とは言い切れません。
また、「買物じょうず」の運営者が法人である以上、受け取った人が商業広告
と認識してしまう可能性も十分考えられます。
その場合、果たして今回対象となっている「迷惑メール」になるのか否か?
●法人もここで言う消費者?
約2年前「買物じょうず」スタート直後は、電子商店を運営されている方々に
「無料で貴社の広告・宣伝を掲載しませんか」といったタイトルのダイレクト
メールを送らせていただきました。
これがもし有料サービスの案内だった場合、例えば
「『今何が売れそうか』がわかる統計データを格安で販売します」
といったタイトルのダイレクトメールを送ったとしたら、果たしてそれは今回
の省令が保護している「消費者」に当てはまるのか否か?
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■ 余計なトラブルに巻き込まれないために
■
個別案件に関しては『ノーアクションレター制度』
(http://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/index.html)
等を利用して問い合せることもできるようですが、何もそこまで大げさにしな
くても、転ばぬ先の杖、余計なトラブルに巻き込まれないためにも、今後は以
下の対応を取りましょう。
(1) メールの送信者(From)には、必ず自社のメールアドレスを入れる
(一括送信業者に任せるときも、その会社のアドレスでなく自社で)
(2) メールの件名(Subject)の先頭に「!広告!」という文言を入れる
(3) 受け取り拒否のしかた、または連絡方法を入れる
(4) メールアドレスを入力してもらうときは、
「今後こちらからご案内メールを送らせていただきますが承諾していただ
けますか?」
といった確認を、くどいくらいする
(5) 「送信拒否」の連絡が届いたら、すみやかに対処する
たったこれだけです!
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■ 今後想定される問題
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どれも簡単なことですので、「まともな会社」であれば遵守すると思われます。
問題は「まともでない会社」のほう。
というのも、省令では「!広告!」と表示されたメールは開かずに削除、もし
くは自動削除することができるということが消費者のメリットとして挙げられ
ているのですが、それをすり抜けた
・おめでとうございます! 〇〇が当選しました!
・〇〇調査のお願い
・あなたも〇〇のモニターになりませんか?
e.t.c.
といった一見して広告に見えないメールこそ真に危ないメールと思えるからで
す。
省令には『表示義務に違反した通信販売事業者等は、行政処分(指示、業務停
止命令)の対象となり、更に違反を繰り返した場合等には罰則の適用を受ける
ことになります』と書かれていますが・・・
そういった意味でも、ちょっとでも誤解を受けそうな場合は、先の5つの対応
をぜひしておきましょう。
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□ 「買物じょうず」1月のデータ分析
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1/1〜1/31 の総数のみご紹介します。
括弧内は先月の数字です。
トータルアクセス数 : 31,902 ( 29,284)
スタートからの累計アクセス数 : 548,986
トータルページビュー数 : 158,583 (167,722)
スタートからの累計ページビュー数 :6,313,999
リンク先ショップへのアクセス : 100,71 ( 9,468)
うち法人メンバー様サイトへのアクセス: 621 ( 377)
商品情報のリンク先へアクセス : 3,059 ( 2,543)
この他の分析データは、「買物じょうず」の「ランキング」ページに掲載しま
すので、ぜひご覧ください。
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□ 次回のお知らせ
□
次回は3月5日(火)発行予定です。
お楽しみに。
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