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スポンサーが当サービスをご利用する場合は、以下の規約を承認したものと見なします。
第1条(目的)
本規約は、有限会社サーブがシステム提供し、有限会社エムツー(以下「乙」といいます)が運営する抽選番号付き電子メール送信サービス「PSロト」(以下「本サービス」といいます)を通じて広告宣伝販売促進活動(以下「キャンペーン」といいます)を実施する際の契約条件となります。契約成立後は、お客様(以下「甲」といいます)と乙との間では、この契約に基づき全ての契約が締結、適用されるものとします。
第2条(基本契約)
1.甲は、本規約を承認のうえ、所定の手続きにより乙に基本契約の申込みをするものとします。
2.乙は、甲のウェブサイト等が第11条に定める禁止事項に該当しないか調査し、契約の可否を決定いたします。ただし、禁止事項に該当しない場合でも、乙が独自の判断に基づいて契約をお断りすることがあります。
3.甲は、乙の契約承認後5営業日以内に、乙が別途定める基本契約料を乙が指定する銀行口座に振込むものとします。支払いにかかる振込み手数料等は甲の負担となります。
4.乙の契約承認と甲の契約料振込みをもって、基本契約締結となります。
5.基本契約の契約期間は、契約締結日から1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙の一方から書面による解約の意志表示が無い限り、1年間延長するものとし、以後も同様となります。
第3条(届出事項の変更)
基本契約締結の際に届出た事項に変更がある場合は、甲乙とも、直ちに届出るものとします。
第4条(地位の譲渡)
甲は、本サービス上の甲の地位を第三者に貸与、譲渡、質入れできません。
第5条(キャンペーン実施契約締結)
1.基本契約締結後、甲は、所定の手続きにより乙にキャンペーン実施の申込みをするものとします。申込みは、乙が特別に認めた場合を除き、キャンペーンの希望開始日の8営業日前までとします。
2.乙は、甲のキャンペーン内容等が第11条に定める禁止事項に該当しないか調査し、契約の可否を決定いたします。ただし、禁止事項に該当しない場合でも、乙が独自の判断に基づいて契約をお断りすることがあります。
3.甲は、乙の承認後、キャンペーンの希望開始日の5営業日前までに、乙が別途定める料金を乙が指定する銀行口座に振込むものとします。支払いにかかる振込み手数料等は甲の負担となります。
4.乙の承認と甲の料金振込みをもって、キャンペーン実施契約締結となります。
5.キャンペーン期間は、乙が特別に認めた場合を除き、最大15日間とします。
6.キャンペーン実施契約の契約期間は、契約締結日からキャンペーン終了日の1ヶ月後までとします。
第6条(当選賞品の決定)
1.キャンペーン当選者への賞品は、第11条に定める禁止事項に該当しない限り、甲が自由に決定することができるものとします。
2.賞品および当選者数は、キャンペーン用コンテンツの入稿(第7条にて定義)以降は変更することができません。
第7条(キャンペーン用コンテンツの入稿)
1.キャンペーン用のウェブページは、乙の定める規格にしたがい、乙が製作します。
2.文章・写真・イラスト等のキャンペーン用コンテンツは、キャンペーンの希望開始日の5営業日前までに、甲が乙の指定の形式で入稿するものとします。また甲が入稿済みのコンテンツに対し内容を変更する場合も同様となります。
3.キャンペーン用のウェブページからリンクする甲のウェブページは、甲が製作するものとします。
4.入稿が遅れた場合、乙はキャンペーン開始日の変更をすることができるものします。
第8条(当選賞品の配送)
1.甲は、乙から提供される当選者に対し、キャンペーン終了日から1ヶ月以内に、キャンペーン実施契約時に提示した賞品を発送するものとします。
なお、配送料、当選賞品代金は甲が負担するものとしますが、当選賞品に関わる税金、諸費用、維持費等は、当選賞品を受取った者が負担するものとします。
第9条(個人情報)
1.キャンペーン応募者の個人情報は、乙が所有し甲には提供しません。乙は、別途定める会員規約およびプライバシーポリシーに基づき、適切に取扱うものとします。
2.乙は、キャンペーン応募者の属性やデータを集計・分析し、個人の識別・特定が通常できない状態に加工したものを作成し、甲または第三者に提供します。
3.乙は、当選賞品の発送のために必要な当選者の個人情報のみを、甲に提供します。
4.甲は、当選者の個人情報については、契約の存続中と終了後を問わず、自らの業務遂行のために利用できるものとします。ただし利用にあたっては、プライバシーに十分配慮し、有償無償を問わず第三者に開示したり提供してはならないものとします。
第10条(守秘義務)
甲は、契約の存続中と終了後を問わず、基本契約、キャンペーン実施契約、あるいはキャンペーンに関して知り得た乙の情報を第三者に開示したり提供してはならないものとします。
第11条(禁止事項)
甲は、ウェブサイト等において、またはキャンペーン実施にあたり、次の各号に掲げた行為をしてはならないものとします。
(1)法律、条例、条約等に違反、またはそのおそれがあるとみなされる行為。
(2)当選賞品の発送のために乙から提供された個人情報を、本人の同意を得ることなく第三者に漏洩する行為。
(3)許可・認可を要する業種で、許可・認可を取得しないで営業する行為。
(4)医療、医薬品、化粧品の掲載において、効能・効果等が厚生労働省の承認する範囲を逸脱する行為。
(5)公序良俗に違反(暴力、麻薬、売春、わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、残虐等)する、またはそのおそれがあるとみなされる行為。
(6)商標権、著作権、意匠権、特許権などの知的財産権及びその他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7)第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(9)乙または第三者に対して不法または不当に不利益を与える行為。
(10)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(11)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為、またはマルチまがい商法を助長するような行為。
(12)第三者の設備または乙のサービス用設備(乙がサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします)に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(13)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。
(14)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(15)上記各号の他、本サービスの運営を妨害する行為。
(16)上記各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
第12条(甲の責務)
甲は、キャンペーンに対し、以下の責務を負います。
(1)第11条に定める禁止事項に該当しないこと。
(2)キャンペーン内容、コンテンツ、当選賞品等、キャンペーンについての全責任と負担。
第13条(キャンペーンの中止)
キャンペーン実施契約成立後、以下の事由が発生した場合、キャンペーンを延期または中止する場合があります。
(1)キャンペーンが社会的重大な事件、事故に影響を与えかねないと乙が判断した場合。
(2)キャンペーンを理由に訴訟などの問題が発生した場合。
(3)上記各号の他、乙がキャンペーンを延期または中止しなくてはならないと判断した場合。
第14条(免債事項)
1.甲の故意又は過失によって第6条に定めるコンテンツの入稿が行われなかった場合、乙はキャンペーン実施契約に基づく責務を履行する義務を免れるものとします。
2.乙が運営する本サービスのウェブサイトが、システム上の不具合、緊急メンテナンス等やむをえずキャンペーン実施契約に基づく責務の全部又は一部を履行できなかった場合、乙のキャンペーン実施契約に基づく責務の全ては免責されるものとします。ただしこの場合、乙がサービスを提供できなかった期間、時間分の料金については、次回以降のキャンペーン実施時に繰り越されるものとします。
3.天災その他の事由により当該サイトの運営を一時的に運営できなくなった場合、乙のキャンペーン実施契約に基づく責務の全ては免責されるものとします。この場合、料金の返還、損害の補償等を乙に請求することはできないものとします。
4.乙は、甲がキャンペーン実施に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について、その損害を賠償する責を負いません。
第15条(甲による解約)
甲は、乙に対し1ヶ月前までに書面で通知することにより、基本契約を解約できるものとします。ただし、キャンペーン実施契約は、契約期間中の解約ができません。
第16条(乙による解約)
1.甲が以下に該当した場合、乙は甲への催告その他何らの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を解除する事ができるものとします。
(1)本規約の条項に違反したとき。
(2)料金の支払いを怠り、催告通知にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更正、破産等の申立てがあったとき。
(4)甲または甲の代理人、代表者若しくは従業員等が法令に違反した場合などで、甲のキャンペーンを継続することが乙の利益、信用を阻害する可能性があると乙が判断したとき。
甲が上記各項に該当した場合、甲に対する乙の責務は直ちに喪失するものとします。
2.甲は、事由の如何を問わず、乙に対し1ヶ月前までに書面で通知することにより、基本契約を解約できるものとします。ただし、キャンペーン実施契約は、契約期間中の解約ができないものとします。
第17条(契約条件の変更)
乙はいつでもこの規約の各条項を変更することができるものとします。
ただし、既に成立している基本契約およびキャンペーン実施契約については、当該契約が成立した日における契約条項が適用されるものとします。
第18条(準拠法)
この規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第19条(専属的合意管轄裁判所)
甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
付則
2002年9月10日施行
2002年9月20日改定
2002年9月24日改定
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